遺留分の割合や具体的な金額はどうやって調べる? 計算方法について解説/湘南なぎさ合同事務所

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遺留分の割合や具体的な金額はどうやって調べる? 計算方法について解説

被相続人の配偶者や子など、亡くなった方と近い間柄にある相続人には「遺留分」を確保する権利があります。一定の場合には法律上主張することが認められている権利であり、相続できる財産が非常に少ないような場面では遺留分制度が機能します。
遺留分の主張にあたっては定額の請求となるのではなく法定相続分に対する“割合”でその額が定まります。そこでここでは遺留分の割合について解説するとともに、実際に請求する場面で行う計算の流れについても言及していきます。

遺留分の割合を把握する方法

遺留分として留保される財産の割合は、全員一定とはなりません。被相続人との間柄によって異なります。また、各人の遺留分割合を把握するためには、まず遺留分全体の割合について把握する必要があります。
順にその割合を把握するための方法を示していきます。

総体的遺留分割合の把握

相続人各々の遺留分を把握するためには、“相続財産全体に対して占める全員分の遺留分”を把握しなければなりません。これは「総体的遺留分割合」と呼ばれ、民法第1042条第1項に割合が規定されています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

引用:e-Gov法令検索 民法第1042条第1項
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

同条項に従うと、次の通りに総体的遺留分割合が決められています。

  • 遺留分権利者が被相続人の直系尊属しかいない場合:1/3
  • それ以外の場合:1/2

仮に共同相続人がおらず、相続人が1人しかいない場合には、その割合がそのまま個人の遺留分割合にもなります。

つまり、相続財産が3,000万円で相続人が子だけの場合、単純計算で遺留分額は1,500万円ということになります。
相続人が親だけの場合には1,000万円です。
※厳密には遺留分の計算対象となる基礎財産で考えるため、相続財産に単純に割合を乗じて計算できるとは限らない

相続人が「配偶者だけ」「子だけ」「配偶者と子」「配偶者と親」のケースはいずれも1/2です。親などの直系尊属が含まれていたとしても、配偶者とともに相続人になる場合には1/3ではなく1/2が総体的遺留分割合です。

個別的遺留分割合の把握

共同相続人がいる場合、さらに法定相続分を乗じて各々の遺留分割合を算出します。これは民法第1042条第2項に規定されているルールです。

相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用:e-Gov法令検索 民法第1042条第2項
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

こうして導き出された割合は「個別的遺留分割合」と呼ばれます。

例えば子の2人が相続人であって相続財産が3,000万円である場合を考えてみましょう。総体的遺留分額が1,500万円となり、個別的遺留分額は法定相続分に従った割合でこれを分けて、半分の750万円となります。

配偶者と子1人の2人が相続人になる場合も同じ結果になります。両親が相続人になる場合は総体的遺留分額1,000万円を半分にした500万円が個別的遺留分額です。

遺留分侵害額請求をする場合の計算

遺留分の計算が使われるのは、遺留分として認められる額を受け取れていない場合です。遺産分割を経て遺留分以上の財産を取得できているのなら遺留分をさらに請求することはできません。

遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合、遺留分の侵害を受けたと表現することができます。そこで遺留分を獲得したいのであれば「遺留分侵害額請求」を行うことになります。

遺留分侵害額は、“遺留分として認められるはずの額から、すでに取得した財産を差し引く”ことで出されます。逆に消極財産である債務などを承継している場合、その額を加算して考えます。

例えば750万円の遺留分額が認められるところ、取得している財産は500万円だけであり、債務も100万円分取得しているのであれば、遺留分侵害額は次のように計算されます。

遺留分侵害額 = 750万円―500万円+100万円 = 350万円

そこでその他の財産すべての遺贈を受けた人物がいるのなら、当該人物に対して350万円を金銭で支払うよう求めるのです。
なお、遺留分侵害額請求権は一定の相続人の持つ“権利”であり、その分を確保しなければならないわけではありません。遺留分権利者が請求しないという選択肢を取ることもできますし、遺留分の侵害があってもそれは違法な状態ではありません。

遺留分侵害額請求権の消滅時効に注意

遺留分侵害額請求権は、近年の法改正により金銭債権化しています。従来、相続財産そのものを取り戻す請求権として運用されていたのですが、これだと受遺者と財産を共有することになってしまうなどの問題がありました。
そこで法改正により金銭で支払いをすれば足りるものとされたのです。受遺者には金銭の負担がかかりますが、即座に支払うことが難しい場合には猶予を設けることができる制度なども用意されています。

金銭債権となった結果、遺留分権利者としては消滅時効に注意しないといけなくなりました。一般の債権同様、一定期間が経過することで権利が消滅してしまうのです。正確には、権利の行使をしてもその相手方が権利の消滅を主張することができるようになってしまいます。

遺留分侵害額請求については、権利の行使ができることを知ったときから1年と定められています。さらに相続開始のときから10年という期間によっても消滅してしまいます。できるだけ早期に対応した方が回収は実現されやすいため、遺留分侵害額の請求をするのなら早期対応を心掛けるようにしましょう。

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